医薬品の販売について
医薬品販売に関する記載事項
■店舗の管理及び運営に関する事項
・許可の区分 店舗販売業
・店舗の名称 ドラッグイチワタ皆野バイパス店
・店舗開設者 株式会社イチワタ
一和多富雄
・店舗管理者:新井俊夫
・勤務する薬剤師
担当業務:医薬品の販売・インターネット販売の対応
一和多富雄(第118839号:埼玉県)
平野 和男(第128260号:埼玉県)
・勤務する登録販売者
担当業務:医薬品の販売
新井俊夫(第11-09-02048号:埼玉県)
久保田円(第11-08-00841号:埼玉県)
若林美佳(第11-09-01933号:埼玉県)
阿左美小百合(第11-09-01932号:埼玉県)
・勤務する者の区別
薬剤師:薬剤師と記した名札と白衣を着用
登録販売者:登録販売者と記した名札と短丈の白衣(白または水色)を着用
一般従事者:当社名と氏名を記した名札、当店のユニフォームを着用
・薬局または店舗所在地 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野775
・営業時間 9:00-20:00
■特定販売届出書の記載事項
・届け先 秩父保健所
・許可番号及び年月日
許可番号:第210290号
有効期間:令和4年12月27日から令和10年12月26日まで
取扱品目:全ての要指導医薬品及び一般用医薬品
店舗の名称:ドラッグイチワタ皆野バイパス店
店舗所在地:埼玉県秩父郡皆野町大字皆野775
・販売方法の概要
インターネットおよび電話、FAXで受注。宅配便にて配送。
・取り扱う一般用医薬品区分
第1類医薬品第、第(2)類医薬品、2類医薬品、第3類医薬品
・営業時間で相談できる時間
月~金 10:00~17:00
TEL0494-26-5213
・緊急連絡先
メールアドレス:besthbi_shop@ichiwata.co.jp
■医薬品の安全使用のための業務手順書
(1)商品の選定・陳列
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
(2)情報提供
販売に関する許可を有することをサイト上に掲載しています。
使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が電話・メール等で対応します。
(3)申込み
商品により販売個数の制限を設ける場合があります。
(4)申込の承諾
不明な点があれば、注文内容、購入目的、注文数などを確認させていただく場合があります。弊社が販売を適切でないと判断する場合は、キャンセルさせていただくことがあります。
(5)引渡
誤出荷を防止するため、複数人数で出荷内容を確認します。
(6)販売後の対応
必要に応じ、ご相談に対応します。
※当店で販売する医薬品は、使用期限が最短でも180日以上のものを販売しております。
(一部例外もございます。その場合商品ページに別途記載させて頂いております。)
■要指導医薬品の定義及びこれらに関する解説
1~3のうち、効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって薬剤師等から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつその適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの
1 ダイレクトOTC 2 スイッチOTC 3 毒薬・劇薬
【要指導医薬品の表示および情報の提供に関する解説】
表示:要指導医薬品…要指導医薬品
情報の提供:購入者が使用者本人であるか確認し、現在の当該要指導医薬品の購入等の状況を確認し、書面等を用いて必要な情報提供を行います。
要指導医薬品の陳列
情報提供場所から1.2m以内で鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に区分して陳列します。
■一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
◆第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
第一類医薬品:一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含む医薬品。
第二類医薬品:まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品。
第三類医薬品:日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品。
◆第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
商品ごとに下記のリスク表示をします。
第一類医薬品には・・・第1類医薬品 当サイトにおいては「【第1類医薬品】」と表示
指定第二類医薬品には・・・指定第二類医薬品
当サイトにおいては「【第(2)類医薬品】」と表示
第二類医薬品には・・・第二類医薬品 当サイトにおいては「【第2類医薬品】」と表示
第三類医薬品には・・・第三類医薬品 当サイトにおいては「【第3類医薬品】」と表示
◆第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
【第1類医薬品】質問がなくても行う情報提供-義務
相談があった場合の応答-義務 対応する専門家-薬剤師
【第2類医薬品】質問がなくても行う情報提供-努力義務
相談があった場合の応答-義務 対応する専門家-薬剤師又は登録販売者
【第三類医薬品】質問がなくても行う情報提供-不要
相談があった場合の応答-義務 対応する専門家-薬剤師又は登録販売者
◆指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
なお、サイト上では第1類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
◆一般用医薬品の陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
◆医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
第三類医薬品のみを掲載します。
◆医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
■救済制度相談窓口
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
■医薬品副作用被害救済制度
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。